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双子の産休は長く取れる!出産手当金・出産育児一時金はいくらもらえる?損しない産休の取り方!

双子の産休は長く取れる!出産手当金・出産育児一時金はいくらもらえる?損しない産休の取り方!

双子以上の妊娠は、単胎よりもハイリスク・安定期はない!と言われます。
切迫早産や妊娠後期の体調の心配等で早めに休みに入りたい!という人も多いと思います。
双子妊娠の産休は単胎妊娠より長く取得することが可能です。

フルタイム勤務会社員の私の場合は余っている有給休暇も活用し、さらに早めの妊娠24週から休暇を取得しそのまま産休に入りました。
ただ、休みに入ると心配なのはお金でした…
そのため、この記事では産休中にもらえるお金についてまとめました。


この記事でわかること

  • 産休っていつからいつまで取れるの?(単胎妊娠・双子妊娠ともに)
  • 産休の申請方法・おすすめの調整方法
  • 産休中もらえる手当と計算方法・いつもらえるの?
  • 産休中の税金支払は?


私の場合は、産休取得前に会社の人事・労務担当や、所属する健康保険組合に確認したりして、
自分が納得できるような産休期間を設定しました。

同じように会社員の妊婦さんが会社と産休を調整する参考になればと思います!


※本記事の内容は2022年5月16日時点の内容です。制度は都度変更の可能性があるので、申請の際自分で会社の人事・労務担当者や所属している健康保険組合のホームページでのご確認をお願いします。


産休とは?双子妊娠の場合は出産予定日の14週間前

産休とは?双子妊娠の場合は出産予定日の14週間前

産休とは、「産前休業・産後休業」のことです。
労働基準法で保証されているもので、正社員・パート・派遣などの雇用形態に関わらず誰でも取得できるものです。

【産前休業】
単胎妊娠の場合、出産予定日の6週間前
多胎妊娠の場合、出産予定日の14週間前
※いずれも女性が請求した場合に限る
この場合の出産予定日とは自然分娩(妊娠40週)で起算した出産予定日です。
計画帝王切開等で出産が早くなる場合も、自然分娩で起算した日が出産予定日となります。

私の場合、40週で計算した自然分娩日は7月21日
計画帝王切開は妊娠38週の7月7日予定だけど、
産前休暇の起算は7月21日起算で計算するってことですね。


【産後休業】
出産日から8週間休業することができる
※6週間は強制的な休業ですが、女性が早期復帰を希望・医師が問題ないと判断した場合は
業務につかせることは差し支えない


厚生労働省のホームページに、上記に関する詳細と
労働基準法における母体保護法で、女性が希望する場合妊婦さんを軽易な業務に転換させなければならないことや
危険業務を避けるようにしなければいけないことが記載されています。

つまり上記産前・産後休暇期間にあたるのに、会社の上司が

「そんな早く産休取られちゃ困る」

「産休を取得するなら、引き継ぎ先が決まる○日からにして」

と言ってくるのは、厳密には労働基準法違反となります。

もちろん、業務の調整も当然ありますが、本来は企業が上記期間に女性が休暇を取得できるように調整すべきことなのです。
また重い荷物をもったり、肉体労働も避けるべきこととされているので、体調が心配な場合は会社と調整して調整をしましょう。

私の場合はエンタメ系の仕事なので、本番の日など会場・現場に行くと、
無意識のうちにすごい歩数歩いていたり、重いものを持ってしまったり無理をしてしまうため
妊娠がわかってから、完全リモート勤務に切替えさせてもらいました。

会社に言い出しづらい…という人は母健連絡カードを医療機関に書いてもらい会社に提出することで
事業主が適切な措置を講じることが男女雇用機会均等法第13条で定められています。妊娠中・産後ともに使用できます。
是非活用してみてください!

産休の取得方法は?

産休の取得方法


双子妊娠の場合、出産予定日の14週前
単胎妊娠の女性より8週・2ヶ月前から産休を取得することができます。

産後休業は単胎妊娠と同じく、産後一律8週間です。

申請方法は会社によって、ツールで申請したり、書類を提出したりがあるので、
人事部担当者等に申請方法を確認をして、上司と業務調整をしましょう!


双子妊娠以上の産休は単胎妊娠より長い!早めに会社と調整しよう!

前述した通り、単胎妊婦さんの産休は出産予定日の6週前です。
部署に産休取得者がいて、業務調整をしたことのある上司のイメージも

「産休っていうと、みんな出産する1ヶ月ちょっと前まで働いていたな」

というのが大概かと思います。

しかし双子妊娠の場合は産休は出産予定日の14週前。単胎妊娠の人より2ヶ月も早い。
出産の3ヶ月前には産休です。

「出産予定日は7月ですが、双子妊娠なので産休取得は
1人妊娠の人より早くて、4月になります!」

というように早めに上司に説明するのが良いと思います。

おすすめは、前にも記事にしましたが、会社に妊娠報告をする時。
早く後任を準備して産休前の引き継ぎをしなければならないことを上司にアピールするのがおすすめです。


ちなみに自分の産休いつから?というのは以下のサイトが、手当金含めて自動計算できて便利でした。

是非確認してみてください!

産休中の給与は?手当はもらえる?

産休・育休中の手当一覧
出産関連の手当一覧



産休中・育休中にもらえる手当をまとめてみました。
育休については長くなるのでまた別途頑張ってまとめてみようと思います。

出産手当金

出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産のため休業し、給与が受給できない場合にもらうことができます。
国民健康保険の方はもらうことができませんが、会社員であれば申請して貰うことが可能です。

受給条件

  • 勤務先の健康保険において被保険者本人が出産
  • 妊娠が4ヶ月(85日)以上継続している(出産早産、死産、人工妊娠中絶含む)
  • 産休中であり、給与の支払いがないまたは出産手当金より少ない金額

※出産手当金より少ない額の給与の支払いがある場合は差額を受給できます。

もらえるお金

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30×3分の2×休業日数

いつもらえる?

出産後に健康保険組合に申請。
だいたい出産月の2ヶ月〜3ヶ月後!!
(例7月に出産して、7月に申請・10月支給。)



なんだか分かりづらいですよね…
標準報酬月額は、自分の給与額(通勤費・残業などの各種手当含む)・都道府県によって変わります。
詳細は申請したときに、健康保険組合で計算されますが、全国健保協会のページで確認できます。

実際に試算してみます。

【産前分の出産手当金の計算例
標準報酬月額平均が36万円・産前休業期間が98日(多胎の場合のMAX)で出産した場合

360,000円÷30=12,000円(標準報酬日額の平均)
12,000円×2/3=8,000円(10円未満切り下げ)
8,000円×98日=784,000円・・・(1)

※双子の出産の場合など早産等で出産予定日が14日早まった場合
360,000円÷30=12,000円(標準報酬日額の平均)
12,000円×2/3=8,000円(10円未満切り下げ)
8,000円×(98日-14日)=672,000円

※予定日より早く出産した場合は、早くなった日数分支給額が減ってしまいます。
※双子の場合あまりないと思いますが、予定日より遅く出産した場合は、遅れた日数分支給が増えます。

【産後分の出産手当金の計算例】
8,000円×56日=448,000円・・・(2)
出産日の前後は関係ないので、×56日分の支給額となります。

【出産手当金合計】
(1)784,000円 +(2)448,000円=1,232,000円


上記は多胎妊娠の場合・標準報酬月額平均が36万円で計算しました。
産前・産後の大体5ヶ月産休してもらえる額が123万円。(1ヶ月あたりだいたい25万弱)



産前休業は、
単胎妊娠の場合、出産予定日の6週間前
多胎妊娠の場合、出産予定日の14週間前
であれば、申請できるので、一部有給休暇を消化し給与を満額もらって、その後から産前休業にするというのもありです。

産休申請時に要チェック!有給休暇が余ってたら、有休消化で満額給与を貰うのが得な場合あり!

産後休業の56日は強制的に休業で、産前休業期間は本人の自己申請次第です。

先ほどの計算で、
出産手当金を満額もらうより、有休でその月の給料を満額貰うほうが金額が高くなる場合もあります。
また有給休暇は、会社の制度によっては育休中に消化期間が切れて、消滅してしまうこともありますね。
休みは労働者の権利。消滅してしまうのはもったいないので確認しておくと良いです!


有休が余っている場合、産前休業を申請する前に金額を計算し、どちらが得か考えて申請するのがおすすめです。
ただ、計算式からして、出産手当金は「標準報酬月額を平均した額÷30×3分の2×休業日数」のため

例えば、産前休業開始が4月15日の場合、
・4月15日〜4月30日を有休消化し、4月分の給与を満額貰う
・5月から産前休業
というようにするのが得!という場合が多いと思います。


なお社会保険料の免除は、出産のために休む場合は有給・無給に限らず労務に従事しない期間免除になるので、
上記の場合、4月の給料を受け取りつつ、4月分の社会保険料は免除になります!

計算するの正直めんどくさいので、
産休期間を変更して計算サイトで試算してみるのが一番わかりやすいです。

カシオのサイトだと、出産予定日より早産になった場合の試算もできました!


出産育児一時金

出産育児一時金は、検診費用や分娩費用の負担を軽減するための制度です。
被保険者本人が出産する場合は出産育児一時金、被扶養者が出産する場合は家族出産一時金という名目で支給されます。

受給条件

  • 社会保険・国民健康保険問わず被保険者本人または被扶養者が出産
  • 妊娠が4ヶ月(85日)以上継続している(出産早産、死産、人工妊娠中絶含む)

もらえるお金

子ども1人につき42万円支給
双子なら84万円、三つ子なら126万円


※ただし、下記の場合は子ども1人につき40万4,000円

  • 妊娠22週未満での出産
  • 産科医療補償制度未加入の病院や産院などで出産した場合

いつもらえる?

受け取り方は3種類

  • 直接支払い制度
    被保険者に代わり、病院側が申請と受け取りを行う制度。産後退院するときに請求額と一時金を相殺する。
    産院に出産を申し込む時に病院を通じて申請する方がほとんどかと思います。
  • 受取代理制度
    被保険者が申請し、病院側が受け取りを行う制度です。
    同じく産後退院するときに請求額と一時金を相殺する。
  • 産後申請方式
    出産にかかるお金は自分で用意し、後で出産一時金を請求する。
    クレカのポイントとかが欲しい人はあえてこの方式という手も。

※差額が生じた場合
不足分は自己負担
出産費用が安ければ、支給される。別途保険組合に差額請求が必要


私の場合は、産院で分娩申し込みの際に直接支払い制度利用する手続きをしました。
産院での手続きの際、受付で問い合わせをするのが良いかと思います!


税金はどうなる?免除される?

税金はどうなる?免除される?

税金については、社会保険料は免除・住民税は個人納付することになります。


社会保険料:支払いが免除される!

先程書いたとおり、
出産のために休む場合は有給・無給に限らず労務に従事しない期間社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は免除になります。
免除は納付期間にカウントされるため、未納とカウントされず、将来もらえる年金が減ることはありません!


出産後、産休申請の時に会社が一緒に手続きをすることが多いので、有休を使った期間も社会保険料が免除になる旨を
きちんと確認しておくのがいいですね。

住民税:支払いの必要あり!会社経由納付ではなく個人納付へ切替え

住民税は産休・育休期間も払い続ける必要があります。毎年、住民税決定通知書が自治体から6月頃に送られてくると思いますが
その額を産休・育休中も納付する必要があります。

住民税って結構高いので、痛いんですよね…免除してほしい。

※免除にはなりませんが、支払いを猶予してくれる制度はあります。
ただしその場合、復職時に延滞金と共に支払う必要があります。猶予が必要な場合は自治体に問い合わせてみましょう。


まとめ:早く産休を取得して損しない!よい産休ライフを!

早く産休を取得して損しない!よい産休ライフを!

一番損しないのは、産前休業開始を出産予定日から計算してマックス日数(単胎6週・多胎14週)取得し
その前に有休休暇を消化して身体を休めつつ、給与を受け取ることなのですが、なかなか仕事都合で難しいのが現実ですよね…


まとめ

  • 産休は単胎妊娠の場合出産予定日の6週前・双子以上妊娠の場合、出産予定日の14週前から取得できる
    ※早めに会社と交渉して取得するのがよい
  • 産休(産前休業・産後休業)中にもらえるお金
    出産手当金(健康保険の人のみ):標準報酬月額を平均した額÷30×3分の2×休業日数
    出産育児一時金 :1人につき42万
  • いずれもお金を受け取れるの出産後。出産手当金は出産後申請で2ヶ月程かかる
    無給になる期間が数ヶ月あるので、事前に数ヶ月分の生活費は確保しておく

  • 社会保険料は免除・住民税は支払いの必要あり



会社と調整する際に計算サイトで計算をしてみて、
出産予定日の6週前・14週前から有休消化もきっちりしつつ産休に入るのをおすすめします!


産休中にもらえるお金をしっかり把握して、出産準備の時間・休息を確保しましょう!

良い産休ライフを!




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  • この記事を書いた人

maki

3年半の不妊治療を経て2022年に40歳で男女双子を出産。 現在フルタイムワーママとして働いています。 産休を機にブログを開始。 双子妊娠・出産・育児についてを発信しています。 本業はエンタメ業で働く社畜。

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